住宅を購入する時に気になる『住宅ローン減税』についても情報収集しておきたいですね。
基本的には10年間で最大400万円の控除が受けられる制度ですが、条件を満たしている場合は13年間の控除期間があります。
また、今後この制度の見直しも検討されているので、これから住宅を購入しようか考えている人は注意が必要な制度の一つです。
この記事では最近住宅購入した方や、住宅購入を考えている方に向けて、わかりやすく『住宅ローン控除』について紹介します。
そもそも住宅ローン減税ってどんな仕組み?
そもそも、住宅ローン減税とはどのような制度・仕組みなのでしょうか。
国土交通省の公式HPには、下記のように紹介されています。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度。
国土交通省HPより出典
住宅の取得や増改築などで10年以上のローンを組んだ場合、毎年の住宅ローン年末残高または住宅の取得対価のうち、少ないほうの金額の1%が、その後10年間、所得税額から控除される仕組みとなっています。
このうち、所得税から控除しきれない場合は住民税の一部からも控除されるので、住宅購入した人にとってはお得な制度となっています。
- 毎年末の住宅ローンの残高または住宅の取得金額のどちらか少ない方の1%が控除対象
- 所得税(一部住民税)から控除される
- 基本10年間(期間延長特例で13年の場合も)
収入や借入の金額によって控除額は異なるので、毎年年末調整の時期に書類の提出が必要です。
入居の翌年には確定申告が必要なので忘れずに申告しましょう。
基本的には10年間の控除なんですね。家計にはとてもうれしい制度です!!
住宅ローン減税の対象住宅は?
住宅ローン減税の対象は
- 新築住宅
- 中古住宅(要件あり)
- 増築・リフォーム(要件あり)
住宅ローン減税は新築住宅だけでなく、中古住宅も対象になります。
増築やリフォームの場合は一定規模の修繕・改修など100万円以上の工事費用の場合は対象となります。
省エネやバリアフリー改修の場合は、『特定増改築等住宅借入金等特別控除』の方が有利な場合もあるので比較が必要です。(重複利用はできません。)
どんな人が対象?
住宅ローン控除の対象はどんな人ですか?
住宅ローン減税が始まった経緯は、5%、8%、10%と段階的な消費税の引き上げに伴い、住宅所得者の金利負担を軽減するためです。
なので、住宅ローンを組む必要がない高収入であったり、そもそも居住しない場合にはこの制度を利用することは出来ません。
住宅ローン減税を受けるためには以下の条件に当てはまる必要があります。
- 減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
- 2.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
- 4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
- 5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
住宅ローン控除に大きな変化があったのは平成26年4月からの消費税8%に増税のタイミング。
この時に最大控除額が400万円まで引き上げられました。なので平成26年4月~住宅居住開始した場合は10年間で最大で400万円の住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、この期間であっても、住宅購入時に消費税5%が適応さている場合は最大控除200万円までとなります。
この記事を読んでいる人は最近住宅を購入された人や、これから購入を考えている人だと思われますので、ほとんどの方が最大400万円の控除対象になると思います。
住宅ローン控除が13年まで延長決定!その内容とは
基本的な住宅ローン控除期間は10年間ですが、令和元年10月に消費税が10%になってから住宅を購入した方はローン控除期間が13年間に延長。
10年目までは最大400万円の控除ですが、11年目からは
- 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
- 建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
いずれか少ない方の金額が追加の3年間で控除されます。
新型コロナウイルスによる影響を鑑みて、13年適応期間が延長
当初『住宅ローン減税13年まで拡充』は
- 2020年3月までの契約
- 2020年12月までの入居
が条件になっていましたが、新型コロナウイルスで経済の悪化や所得の悪化を鑑みて『令和3年度税制改正大綱』で対象期間が延長されることになりました。
新しい期限は
令和3年1月1日~
令和4年12月31日までの入居
これから住宅を建てる人は令和2年10月1日~令和3年9月30日の間に契約する必要があります。
建売住宅や、増改築等の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日までの契約です。
契約期間が1年間伸びたことで、住宅購入を考えている人にはうれしい改定となりましたね。
手続きは必要?
ところで11年目からの特別な手続きは必要なのでしょうか
住宅ローン減税の正式名称は『住宅借入金等特別控除』と言います。この手続きは、住宅に入居した翌年
会社員:
1月4日~3月15日まで
自営業者:
2月16日~3月15日まで
の期間に年末調整をする必要があります。
サラリーマンの場合は2年目からは勤務先の年末調整で控除申請ができるようになります。
この手続きは期間が10年でも13年対象でも変わらないので、11年目で特別な手続きをする必要はありません。
住宅ローン減税がなくなる?!
実は、住宅ローン減税について『令和3年度税制改正大綱』に気になる記述があるんです。
住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。
令和3年度税制改正大綱より
これは、そもそも住宅ローン控除が『住宅購入の金利負担の軽減を図るため』であることに関係しています。
現在住宅ローンの金利はとても低く、変動金利であれば0.3%台の住宅ローンも登場。(2020年2月現在)
0.3%台で住宅ローンを組んだ人が1%の控除を受ける…
これが問題になっているようです。
なので、今後どのような形になるかまだわかりませんが、令和4年度の改正では住宅ローン控除について大幅な修正がかかる可能性があるのです。
住宅購入を控えている人は、このあたりのことも注意してみていく必要がありますね。
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