シングルマザーとして生活を支える時、生活には一体いくら必要なのでしょうか。もちろん子供の人数や、年齢によって違いはありますが、大まかにでも試算ができれば目安となり、安心材料になりす。
今回は筆者の当時の生活費(平均的な世帯の支出)を参考に、国の調査で分かった全国のシングルマザーの平均年収や、必要な生活費について、さらに収入が一定以下の場合に受けられる税制優遇についてまとめました。
シングルマザーの生活にいくら必要?
シングルマザーの生活費として、月にいくらの収入があると安心を得ることができるのでしょうか。
厚生労働省による、『平成28年度全国ひとり親世帯等調等』調査時点でのひとり親世帯の親及び末子の年齢では
母親の年齢が41.1歳、末子の年齢は11.3歳が最多層となっています。
また世帯員の状況を見ると、シングルマザー世帯の子供の数別世帯状況では
『 子供の数は1人』が57.9%と最多層となっています。
筆者が30歳の時に子供が1人、当時8歳でした。その当時の家計簿より抜粋した生活費のリアルを公開します。(1000円以下繰り上げ)
固定 | 住居費 | 25,000 | 公営住宅 |
光熱費 | 10,000 | ||
通信費 | 7,000 | ||
保険料 | 15,000 | 生保10,000円 学資5,000円 | |
教育費 | 6,000 | 習い事なし 給食費と学校費 | |
変動 | 食費 | 25,000 | |
交通費 車維持費 | 45,000 | ガソリン 車税、保険含む | |
日用品費 | 4,000 | ||
被服費 | 3,000 | ||
レジャー 交際費 | 3,000 | ||
医療費 | 6,000 | ||
合計 | 149,000 | ||
当時は公営住宅に住んでいたため、家賃は抑えることができていました。
地方に住むと、車の所有は必須となり、維持費が多くかかります。私の場合は、夜勤や残業の多い仕事をしていたため、小学校を父母宅近くの学校へ通わせていたり、市外にまで通勤していた為、ガソリン代や車両維持費が跳ね上がっています。
子供の習い事は何もしていませんでした。
生活がギリギリの場合は子供に習い事などをさせてあげる余裕もほとんどありません。シングルマザーで収入が低い事が、子供の学力の差にも少なからず影響するといわれています。
ほかにも、養育者は母一人になるため、もしもの時のために保険加入をしています。
保険については、心配しすぎて必要以上の保証に入る必要はありませんが、子供の年齢に合わせて、生命保険や学資保険などの加入についても考えておくことで将来の不安の軽減をする事ができます。当時は自身の生命保険と、学資保険に加入していました。
いかがでしょうか。上記は筆者の生活費ですが、車両費にかかっている金額を、家賃5万円、交通費2万円と分散させてみると、よくある一般的な生活費ではないでしょうか。
シングルマザーでも、子供の人数が少なくても、生活にはそれなりのお金が必要です。
生活には最低でも15万円必要です。
月によって増減しますし、子供の年齢によっては、部活や塾代なども加算されます。予備費なども考えると、月額17万円程度は必要となります。年間では204万円が生活するために必要な金額です。
さらに子供が2人、3人といる家庭では、食費や教育費がプラスして必要になってきます。
シングルマザーの平均年収
では、シングルマザーの平均年収はどのくらいなのでしょうか。
以下は、シングルマザー世帯の平成27年の収入です。
母自身の平均年間収入 243万円
うち、就労収入 200万円
厚生労働省『平成28年度全国一人親等調査』より
※平均年間収入には、手当や養育費収入も含まれます。
父子家庭の平均年間収入が420万円ですので、この時点でも、シングルマザーの家庭の収入が低いことが分かります。
この収入の差について理由としては、男性はもともとフルタイムで働いている場合が多く、片親となってからもその仕事を継続することが多いこと。女性はもともと専業主婦であったり、パートなどで働いていた方がシングルマザーになった際に、フルタイムの仕事に就くことが難しかったり、子供との時間を優先するためにあえてフルタイム勤務を選択しない場合もあるようです。
住民税非課税世帯とは
住民税の非課税世帯とは、世帯収入が一定より下回っていることで、全員が住民税の免除を受けている世帯です。
住民税は『所得割』と『均等割』で構成されており、所得割は課税所得額の10%です。均等割りは住んでいる地域により異なりますが、おおよそ5,000円。
住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成によって違いますが、具体的には、以下の要件を満たしている世帯は所得割、均等割りともに非課税になります。(例:東京都)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦(シングルマザー)または寡夫に該当する人で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は年収204万4千円未満)だった人
- 前年の所得が35万円×(本人∔同一生計配偶者∔扶養親族の数)∔21万円以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合には前年の所得金額が35万円以下の人
つまり、シングルマザーで年間収入が204万円以下の世帯が住民税非課税世帯に該当することになります。
(令和3年からは合計所得金額の上限が135万円になりますが所得控除は10万円ひきさげられるので、実質年収は204万円のまま)
今まで、住民税非課税制度は寡婦は含まれますが、未婚のシングルマザーには適応されておらず、未婚の場合の税負担が大きなものとなっていました。税制改正により令和3年から、未婚のシングルマザーも要件を満たせば住民税非課税の対象となります。(要件としては、所得が135万円以下で、児童扶養手当を受給している場合。)
住民税非課税世帯で優遇されること
住民税の非課税世帯となることで、住民税が免除されます。
そのほかにも国民健康保険料や介護保険の減免措置、高額療養費の減額、保育料の減額・免除、臨時福祉給付金の対象、給付型奨学金の対象となることがあります。
住民税非課税世帯となった場合は、どのような優遇措置が受けられるのかを、お住いの市区町村役所の窓口などで相談することもできます。対象となる場合は活用することで、少しでも生活を支えることができますので、活用していきましょう。
まとめ
これまでに、シングルマザーの生活費や、平均収入、住民税の非課税世帯についてお伝えしました。
住民税の非課税世帯に該当する場合は、様々な優遇措置を受けることができますが、収入が低いということで、生活が制限されたり、子供の教育の面でも大変であることに違いはありません。
もっとシングルマザーの女性も働きやすい世の中になることが一番の課題ではありますが、制度や政策に興味を持ったり、自分たちの力を信じてスキルアップをしていく事で生活をより豊かにしていくことも可能です。
収入が低い間は上記のような制度をうまく活用し、大変な時期を乗り越えながら、子供や自分の将来のために生活を安定させ、収入のベースアップを目標にしていきましょう。